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危険物(仮貯蔵・仮取扱い)承認申請書

 消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、製造所、貯蔵所または取扱所以外の場所で、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱うための承認を受ける場合に申請する書類になります。

※関連ファイルからデータをダウンロードし、消防本部まで届出をお願いします。
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