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特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
津幡町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第14条第10項の規定により公告しました。
関連ファイル
津幡町公告第41号
(326.1KB)
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