空家法に基づく略式代執行の実施について
津幡町では、次の特定空家等に対し、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第14条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施します。
1.対象となる建築物の概要
所在地 津幡町字能瀬ロ20番地
種 類 居宅 構 造 木造瓦葺平家建
2.実施日
令和6年3月11日(月)午前10時から
3.経過等
当該特定空家等は、建築物の腐朽・破損が著しく、倒壊の危険性が非常に高い状況になっています。所有者又は管理者を確知できないため、空家法第14条第10項の規定に基づく公告を令和5年8月4日付で行いました。
しかし、期限までに必要な措置が講じられなかったため、今回略式代執行により除却を行うものです。