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令和6年能登半島地震に伴う町税の減免について

 令和6年能登半島地震により被災された方で、要件に該当する場合、町税の減免を受けることができます。

【減免の対象となる町税】

 被災日(令和6年1月1日)以後に納期限が設定されている令和5年度の下記町税が対象となります。
 ○町県民税  ○固定資産税・都市計画税  ○国民健康保険税

【町県民税の減免】
①居住する家屋が罹災証明書で下表の損害程度の判定を受けた納税義務者

②納税義務者が震災により死亡したとき・・・減免割合100%
③納税義務者が震災により障害者となったとき・・・減免割合90%


【固定資産税・都市計画税の減免】
●土地
 土地が流出、崩落、岩石の堆積などにより復旧困難となった土地の割合が下表のいずれかに該当するとき。

●住家(実際に居住している家屋)
 罹災証明書に記載された被害の程度が下表のいずれかに該当するとき。

●非住家
 家屋の損害の程度が下表のいずれかに該当するとき。

●償却資産
 資産の損害の程度が下表のいずれかに該当するとき。


【国民健康保険税の減免】※国民健康保険税は令和6年度分も減免対象となります。
①居住する家屋が罹災証明書で下表の損害程度の判定を受けた世帯主

②主たる生計維持者が震災により死亡、重篤な傷病、行方不明となった世帯・・・減免割合100%
③主たる生計維持者以外の被保険者が震災により行方不明となった世帯・・・当該国保世帯の被保険者全員について算定した保険税の額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税の額との差額を減免
④震災により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる世帯・・・申請により減免となる場合があります。詳しくは税務課国民健康保険係までお問い合わせください。


【申請方法等】

・町県民税の減免①、固定資産税・都市計画税の減免(住家)、国民健康保険税の減免①は、罹災証明書による損害割合に応じて町で減免を行いますので、申請は不要です。ただし、被災市町から転入し、国民健康保険税が課税されている場合は申請が必要です。罹災証明書を添付してください。

固定資産税・都市計画税の減免(非住家、土地、償却資産)は、罹災証明書による損害割合が不明なため、申請が必要です。町県民税の減免②・③、国民健康保険税の減免②・③・④においても申請が必要です。


申請期限:令和7年3月31日(月)

問合せ先:(町県民税、固定資産税・都市計画税)税務課 TEL:076-288-2123

     (国民健康保険税)税務課 国民健康保険係 TEL:076-288-7924

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