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協議による離婚届

届出先

町民課(届出人(夫または妻)の所在地または本籍地が津幡町の場合)



必要なもの

・離婚届 1通 (届出用紙は全国共通です。)
 ※町民課で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。


・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
 ※津幡町に本籍がない場合


・届出人の印鑑 (夫婦別々の印鑑をご持参ください。)


・離婚届を窓口に持参される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)


・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※

・国民健康保険被保険者証(お持ちの方のみ)※

 ※津幡町に在住の方で、氏や住所が変わる方のみ


・転出証明書
 (町外から津幡町に転入する方のみ)



注意事項

・戸籍の筆頭者でない方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。

 ※離婚の日から3か月以内に届出してください。


・夫婦に未婚の子がいる場合で、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途「入籍届」が必要になります。

 ※離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。


・離婚届と同時に住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
 詳しくは町民課にお問い合わせください。
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