協議による離婚届
届出先
町民課(届出人(夫または妻)の所在地または本籍地が津幡町の場合)
必要なもの
・離婚届 1通 (届出用紙は全国共通です。)
※町民課で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※津幡町に本籍がない場合
・届出人の印鑑 (夫婦別々の印鑑をご持参ください。)
・離婚届を窓口に持参される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※
・国民健康保険被保険者証(お持ちの方のみ)※
※津幡町に在住の方で、氏や住所が変わる方のみ
・転出証明書
(町外から津幡町に転入する方のみ)
注意事項
・戸籍の筆頭者でない方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。
※離婚の日から3か月以内に届出してください。
・夫婦に未婚の子がいる場合で、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途「入籍届」が必要になります。
※離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。
詳しくは町民課にお問い合わせください。