裁判による離婚届
裁判(調停・審判・和解・認諾・判決)による離婚の届出先とご持参いただくもの等については次のとおりです。
届出先
町民課
(届出人(申立人)の所在地または本籍地が津幡町の場合)
届出期間
離婚裁判が確定した日から10日以内(申立人からの届出のみ)
※裁判離婚が確定した日から11日以降であれば、相手方からも届出することができます。届出人について詳しくは町民課にお問い合わせください。
必要なもの
・離婚届 1通 (届出用紙は全国共通です。)
※町民課で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※津幡町に本籍がない場合
・届出人の印鑑
(申立人が届け出る場合は申立人の印、相手方が届け出る場合は相手方の印)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※
・国民健康保険被保険者証(お持ちの方のみ)※
※津幡町に在住の方で、氏や住所が変わる方のみ
・転出証明書
(町外から津幡町に転入する方のみ)
・そのほかに必要なもの(裁判の種類によって異なります。)
調停離婚のとき・・・調停調書の謄本
認諾離婚のとき・・・認諾調書の謄本
審判離婚のとき・・・審判調書の謄本と確定証明書
判決離婚のとき・・・判決書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき・・・和解調書の謄本
注意事項
・戸籍の筆頭者でない方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。
※離婚の日から3か月以内に届出してください。
・夫婦に未婚の子がいる場合で、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途「入籍届」が必要になります。
※離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。
・離婚届と同時に住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
詳しくは町民課にお問い合わせください。