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住所・世帯変更届

ー 目次 ー

町外からの引越し(転入届)

 津幡町に住み始めた日から14日以内に転入の届出をしてください。

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転入手続は「転入届の特例」欄をご覧ください。



届出人

本人もしくは同一世帯の世帯員

 ※それ以外の方(代理人)からの届出の場合は委任状が必要です。



必要なもの

・転出証明書

 事前に旧住所地の市区町村役場で取得してください


・引越しをされた方の印鑑


・委任状および代理人の印鑑

 代理人(本人もしくは同一世帯の世帯員以外の方)による届出の場合


・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)


・外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)


・マイナンバーカード(交付者のみ)


・住民基本台帳カード(交付者のみ)

 

転入届の特例

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入の手続きの特例を受けることができます。

 「転入届の特例」とは、転入の手続きの際に、紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って届出をするお手続きです。

※事前に旧住所地の市区町村役場で転出の届出をしてください。



利用できる人

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている本人または本人と同一世帯で一緒に引越しする方



届出期間

転入した日から2週間以内
※転出予定日から30日を経過するとマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効し、転入届の特例が適用できなくなります。

 その場合、旧住所地から転出証明書を取得し、通常の転入届出を行っていただく必要がありますのでご注意ください。



転入時の手続きについて

 転入の際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示と、暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要になります。

※同一世帯の方が手続きされる場合は、本人に暗証番号の確認をお願いします。


 その後、カードの継続利用(新住所地でもカードを有効にする処理)、券面更新(カードに新住所などを記載する処理)の手続きをします。


 また、マイナンバーカードの署名用電子証明書は転出により失効するため、必要な場合は再発行の手続きがあります。

 住民基本台帳カードの電子証明書の再発行はできませんのでご注意ください。



注意事項

  1. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間が満了している場合は、失効となるため継続利用はできません。
  2. 転出先市区町村の変更があった場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用ができません。継続利用を希望される場合は、旧住所地市区町村にお問い合わせください。
  3. 郵送での転出届に不備があった場合は、本人に電話などで確認のうえ、通常の転出届に切り替え転出証明書を郵送させていただくことがあります。
  4. 郵送という性格上、転出届出後、新住所地の役場に情報が送信されるまで数日間かかることがあります。
  5. 転入届をしてから90日以内にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続きをしなかった場合は当該カードは失効します。 

町外への引越し(転出届)

 転出は一か月前から届出をすることができます。

 転出証明書を交付しますので、それを持って引越しをされてから14日以内に新住所地の市区町村役場で転入の届出をしてください。


※郵送での届出は下記リンクをご覧ください。


届出人

本人もしくは同一世帯の世帯員

 それ以外の方(代理人)からの届出の場合は委任状が必要です。

必要なもの

・引越しをされる方の印鑑


・委任状および代理人の印鑑

 代理人(本人もしくは同一世帯の世帯員以外の方)による届出の場合


・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)


・印鑑カード(印鑑登録証)(登録者のみ)


・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

・介護保険被保険者証(交付者のみ)  

・こども医療費受給資格証(交付者のみ)


・海外に引っ越しする場合に限り、転出される方全員分のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)が必要です。


町内での引越し(転居届)

 町内の新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居の届出をしてください。


届出人

本人もしくは同一世帯の世帯員

 それ以外の方(代理人)からの届出の場合は委任状が必要です。


 必要なもの


・引越しをされた方の印鑑


・委任状および代理人の印鑑

 代理人(本人もしくは同一世帯の世帯員以外の方)による届出の場合


・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)


・外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)


・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

・介護保険被保険者証(交付者のみ)  


・マイナンバーカード(交付者のみ)※

・住民基本台帳カード(交付者のみ)※

 ※カードの券面事項の更新が必要です。

  カードをお持ちになって、本人もしくは同一世帯の方が手続きに来てください。

  手続きの際、暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

世帯変更に関する届

 世帯変更があった場合は、14日以内に届出をしてください。


届出人

本人もしくは同一世帯の世帯員

 それ以外の方(代理人)からの届出の場合は委任状が必要です。


世帯分離・・・同住所のまま世帯を複数にわけること。

世帯合併・・・同住所にある複数の世帯を1つにすること。

世帯構成変更・・・現在の世帯から一部の構成員が同住所にある別世帯に入ること。

世帯主変更・・・世帯構成員の中で世帯主がAからBに変更すること。


 世帯主が転出する場合は、同時に世帯主変更届も必要になります。
 ※世帯主が死亡した場合は、新世帯主を便宜職権で変更しております。

  詳しくは町民課までお問い合わせください。
 

必要なもの

・届出人の印鑑


・委任状および代理人の印鑑

 代理人(本人もしくは同一世帯の世帯員以外の方)による届出の場合


・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)


・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

・後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)

・介護保険被保険者証(交付者のみ)

マイナポータルでの転出届について

 令和5年2月6日より、マイナポータルからオンラインで転出届が可能になりました。スマートフォンやパソコンから転出手続きが可能で、転出時の窓口への来庁が不要になります。手続きはこちらからお願いいたします。

 利用できる方
・電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内の市区町村に転入される方

 マイナポータルを利用して転出される方へ
・オンライン手続きの際には、マイナンバーカードの下記暗証番号が必要です。
 署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在で6~16桁)
 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
※暗証番号が分からない場合は、町民課にて再設定することができます。

・転出に伴い、本町にて国民健康保険、介護保険、児童手当等を受けている方は、別途窓口に来庁いただく場合があります。詳しくは担当課へお問い合わせください。

・マイナンバーカードをまだ取得されていない方、また電子証明書が失効している方は「津幡町電子申請サービス」からオンラインで転出手続きをすることが可能です。

 マイナポータル手続き後本町へ転入される方へ
・転入手続きは、マイナポータルから行うことができません。マイナポータルの申請状況が「完了」となっていることをご確認の上、必ず、町民課窓口まで来庁ください。転出手続き後、申請状況が完了と反映されるまでに2~3時間かかる場合があります。

・申請状況の確認方法はこちらをご確認ください。

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