未熟児養育医療
身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児に対し、その養育に必要な医療を給付します。
ー 目次 ー
対象となる乳児
身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児
対象となる医療機関
指定の養育医療機関
※ 厚生労働大臣または都道府県知事の指定する医療機関
給付内容
養育に必要な医療を給付します。
給付に要する費用(医療保険の適用を受けた後の自己負担分)は町が全額負担します。
給付申請に必要なもの
医療の給付を受けるためには、給付申請をして「養育医療券」の交付を受ける必要があります。給付申請には次のものが必要です。
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入したもの)
- 印鑑(スタンプ式不可)
- 健康保険証
- 国民健康保険に加入の場合:養育医療を受ける乳児を含む世帯全員の分
- その他の保険に加入の場合:養育医療を受ける乳児と保護者(扶養者)の分
- 世帯全員分の個人番号カードまたは通知カード
- 窓口で手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証など)
- その他、所得課税証明書などが必要となる場合があります。
- 1・2は子育て支援課窓口にあります。
- 給付申請をされた後、「養育医療券」を交付します。医療機関にご提示ください。
- 「養育医療券」の有効期間を過ぎても継続して治療が必要な場合は、再度給付申請が必要です。
自己負担金
ご家族の所得に応じて、町が負担した額の一部が自己負担となります。自己負担金額の決定後に町から納付書を送付しますので、指定金融機関等でお支払いください。
子ども医療費助成について
お支払いいただいた自己負担金は、子ども医療費助成の対象となります。「納入通知書兼領収書」をお持ちの上、子ども医療費の給付申請をしてください。