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投票について

 投票所一覧や投票の制度についてお知らせします。



ー 目次 ー

投票区、投票所一覧

 津幡町では13の投票所があります。それぞれの投票区域は次の通りです。

 また、投票所施設は、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で使用する施設を掲載しています。

投票区投票所施設名称住所投票区域(字名)
1津幡町役場中央エントランスホール加賀爪ニ3番地津幡(ノ)、清水、庄、加賀爪(ロ、ハ、ニ、ホ)、横浜
2津幡町立津幡中学校生徒ホール加賀爪ヌ6番地1津幡(ノを除く。)、加賀爪(リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、東)、緑が丘、浅田
3津幡町立津幡南中学校1階会議室南中条3号7番地南中条、北中条、太田(1~20、は1、は3、は7~9、は24~30、は35~37、は174~184、は201~255、へ170~191、ち、ト、チ、リ、ヌ、ム、ノ、井)、潟端(1~327、に、ホ、ヘ、ト、チ)、浅谷
4津幡町条南コミュニティプラザホール太田ろ3番地太田(い、ろ、は2、は4~6、は11~23、は31~34、は38~173、は185~200、に、ほ、へ、(170~191を除く。)、ナ、ラ、ヤ、ア、子)、潟端(328~772、れ、そ、つ、ね)、湖東
5津幡町井上コミュニティプラザホール川尻レ7番地1加賀爪(い)、川尻、中橋、五反田、中須加、井上の荘
6津幡町笠井公民館集会室倉見レ1番地1杉瀬、倉見
7津幡町笠野公民館ホール山北ワ116番地岩崎、田屋、七黒、鳥越、山北、蓮花寺、宮田、鳥屋尾、篭月、大畠、莇谷、笠池ケ原、彦太郎畠、吉倉、八ノ谷、市谷、大熊
8津幡町英田公民館ホール能瀬井36番地舟橋、加茂、能瀬、領家、御門、谷内、下矢田
9津幡町種谷地区防災センターホール種ニ6番地3上矢田、中山、種、小熊、池ケ原、平野、興津、菩提寺
10河合谷ふれあいセンターふれあいコーナー上河合ロ23番地1上大田、下河合、上河合、瓜生、牛首
11津幡町刈安コミュニティプラザホール刈安甲5番地富田、刈安、越中坂、坂戸、上野、河内、九折、倶利伽羅、山森、原
12津幡町萩野台コミュニティプラザホール七野イ75番地竹橋、七野、東荒屋、明神、井野河内、大坪、別所、下藤又、仮生、材木、下中、上藤又、旭山
13成光会館集会室相窪ハ123番地1朝日畑、相窪、南横根、北横根、常徳、大窪

代理投票について

 投票所に行くことはできますが、文字を書くことが困難な方が対象の制度です。

 病気・けがなどの身体の故障又は視覚の障害により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない方は、代理投票をすることができます。


○投票方法


  1. 候補者の氏名等の記載が困難であることを投票管理者に申し出てください。 
  2. 投票管理者が投票を補助する者2人を選任します。 
  3. その内、1人が選挙人の支持する候補者の氏名等を記載し、他の1人がこれに立ち会います。 
  4. 最後に記載内容の確認をし、投票します。

点字投票について

 目の不自由な方は、点字器を利用して投票することができます。


○投票方法


  1. 投票管理者に点字投票をしたい旨を申し出ます。 
  2. 点字用の投票用紙を受け取り、点字器で候補者名等を記載し、投票します。

期日前投票について

 公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、従来の不在者投票制度のうち、名簿登録地の市区町村における選挙期日(投票日)前の投票は、期日前投票制度の対象となり、投票用紙を直接投票箱へ投函できるようになりました。


○期日前投票ができるのは

  • 投票日当日に仕事や学校があるとき 
  • 投票日当日に旅行や買い物に出かける予定があるとき 
  • 病気、出産、身体の障害などのため、歩くのが困難なとき 
  • 住所を移転したとき


○期日前投票のできる期間

 公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの、毎日午前8時30分から午後8時までです。


○期日前投票所

津幡町役場 期日前投票所(選挙の際にお知らせします)


○投票の方法

  • 投票所入場券を持参してください。(なくても投票できます。印鑑・身分証明書などはいりません) 
  • 宣誓書兼請求書に、
      投票日当日に投票所に行けない理由(丸印をつけます)
      氏名
      住所
      生年月日
    を記入してください。 
  • 投票所入場券と宣誓書兼請求書を係員に提出し、選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。 
  • 投票記載所で投票用紙に記載します。 
  • 投票用紙を直接投票箱に投函します。

不在者投票について

 従来からの二重封筒に投票用紙を入れる方法で、入院・入所中の病院・老人ホーム等や出張先・旅行先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 また、身体に重度の障害がある方(身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで、一定の障害・等級の方及び介護保険証をお持ちで、要介護度5の方)については、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する不在者投票をすることができます。

在外投票について

 国外に居住している日本人が選挙権を行使できる機会を設ける制度です。


○在外投票のできる方

 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域に住み、在外選挙人名簿に登録されて「在外選挙人証」の交付を受けている方。


○在外選挙人名簿への登録

 在外選挙人名簿に登録されるには通常の選挙人名簿とは異なり、本人又は同居家族等の申請が必要です。申請書の住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請します。

※在外選挙人名簿の登録を行う市町村選挙管理委員会は、次の区分になります。

平成6年5月1日以後に国外に転出された方最終住所地の市町村選挙管理委員会
上記以外の方本籍地のある市町村選挙管理委員会

 登録申請は、当該在外公館に在留届を提出するときにできます。ただし、引き続き3か月以上その領事館の管轄区域内に住んでいることが確認された後に、領事館から申請先の市町村選挙管理委員会に登録申請が提出されますので、実際に在外選挙人証が届くのは、在外公館へ登録申請をしてから3か月以上あとになります。


○対象となる選挙

 衆議院議員及び参議院議員の選挙。投票できる選挙区は、登録された市町村の選挙区となります。


○投票方法

 在外選挙の投票には、次の3つの方法があります。いずれかひとつの方法を選択することができます。


在外公館投票投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙の期日前6日までの、午前9時30分~午後5時までです。投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
郵便投票登録されている市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して郵便により投票用紙を請求してください。
投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されますので、公示日の翌日以降に投票用紙に記載し、登録市町村の選挙管理委員会に返送してください。
日本国内における投票選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法と同じ手続きで投票することができます。投票所に関しては、選挙管理委員会へお問い合わせください。

○情報提供

 選挙区選挙の候補者名及び届出政党の名称の一覧は、各在外公館に据え置かれます。また、各都道府県の選挙管理委員会のホームページにも掲載されます。

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