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情報公開制度

 この制度は、開かれた町政を一層推進するため、町の持っている公文書を町民の皆さんに公開し、町政に対する理解と信頼をさらに深めていただくためのものです。町のすべての機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会)が対象となります。

ー 目次 ー

情報公開請求

○公開請求をできる人(請求権者)

  1. 町内に住所のある人
  2. 町内に事務所・事業所のある法人その他の団体
  3. 町内の事務所・事業所に勤務している人
  4. 町内の学校に通学している人
  5. 町が行う事務事業に利害関係がある人
※これら以外の人も公開の申出をすることができます。

○公開できない文書

 町が保有している公文書は公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、次の公文書は公開できません。

  1. 法令又は条例の規定により公開することができない情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報または特定の個人を識別することはできないが、公開することにより個人の権利利益を害するおそれがある情報
  3. 法人などに関する情報で、公開することにより法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  5. 審議、検討、協議に関する情報で、公開することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがある情報、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
  6. 行政機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、事務事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある情報

公開請求の手続き

○公開請求の方法

 請求権者の方は公文書公開請求書に、請求権者以外の方は公文書任意公開申出書に、次の必要事項を記載してください。


  1. 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)、電話番号
  2. 公開の方法(閲覧又は写しの交付の区分)
  3. 請求する公文書の内容
  4. 公文書任意公開申出書に限り、公開を必要とする理由


 総務課の行政情報サービス室の窓口に、公文書公開請求書または公文書任意公開申出書を提出してください。


※必要事項が記載され、公文書が特定できる場合には、郵送またはファクシミリでも請求書を提出できます(事前にご相談ください)。


公開請求する公文書の名称がわからないとき

 公開を請求する公文書の正式な名称でなくても、公文書を特定するために必要な事項を記入すれば十分です。具体的な記入の仕方については、行政情報サービス室の担当職員にご相談ください。


○公開の決定

 公開請求のあった日から15日以内に公開非公開の決定をし、その内容を通知いたします。


※請求のあった文書が大量である場合や事務処理が困難な場合は、決定の期間が延長されることがあります。


※写し等の郵送を希望される方には、写し等の作成に要する実費及び郵送費用を前納していただければ、郵送を行います。


○公開に要する費用


 閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付等を受けるときは次の実費を負担していただきます。


写しの作成に要する費用

区分 方法 費用
文書又は図画 複写機により複写 白黒A3版以内  10円/枚
白黒A2版以内  200円/枚
白黒A1版以内  300円/枚
白黒A0版    500円/枚
カラーA3版以内 50円/枚
カラーA2版以内 800円/枚
カラーA1版以内 1,000円/枚
カラーA0版   2,000円/枚
電磁的記録 ビデオテープ又は録音テープに複製 当該ビデオテープ又は録 音テープの複製に要する費用に相当する額
光ディスクに複製 当該光ディスクの複製に要する費用に相当する額



○不服申立て

 非公開などの決定に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づいて不服申立てができます。不服申立てがあったときは、町の機関は津幡町行政不服審査会に諮問しなければなりません。

 諮問を受けた行政不服審査会は、審査を行い、その結果を答申することになっています。

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