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令和6年度 定額減税調整給付金

 令和6年度に実施する所得税・個人町県民税所得割の定額減税を十分に受けることができない方に対して、給付金を支給します。なお本給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、差押等及び課税の対象となりません。

ー 目次 ー

定額減税と調整給付金

定額減税
 デフレからの完全脱却を目的とした総合経済対策として、所得条件を満たす所得税・町県民税の課税対象者に対して、課税対象者本人と扶養親族数の合計人数1人あたり、所得税で3万円、町県民税で1万円を減税しています。(定額減税)

 令和6年分の推計所得税(令和5年分所得税)と令和6年度の町県民税所得割から定額減税を差し引くことができなかった分について、津幡町から「調整給付金」として支給することになります。


次の方には原則、「調整給付金」に関する書類は郵送しておりません



  • 令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)令和5年度町県民税所得割が、ともに非課税であった世帯

    別制度により、令和5年12月頃に1世帯あたり7万円、もしくは令和6年2・3月頃に10万円が支給されています。(児童加算あり)
    なお、所得の変動等により、今回の「調整給付金」に該当する方もいます。

  • 前項に該当しなかったが、新たに令和6年度町県民税所得割が非課税となった世帯

    令和6年7月頃に1世帯あたり10万円が給付される予定です。(児童加算あり)

  • 定額減税の対象で、税額から減税額をすべてを引ききれた方

    減税額の内訳は、「給与明細」と「町県民税税額通知書」をご確認ください。

  • 所得金額が1,805万円を超える方

    所得上限を超えていますので、減税対象にはなりません。(所得金額の算出方法はこちら

 ※各制度等の詳細は、下記リンクをご覧ください。

調整給付金の計算方法

▼ 「所得税分」の計算
 3万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)ー 令和6年分推定所得税額(0円以下の場合は0円)


▼ 「町県民税 所得割分」の計算
 1万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)- 令和6年度分町県民税所得割額(0円以下の場合は0円)


▼ 調整給付金額(今回の支給額)
  「所得税分」+「町県民税 所得割分」(1万円未満は切り上げ)


※扶養親族数は、国外に居住者を除く
※令和6年分推計所得税額は、令和5年分所得で推計
※令和6年分所得税が判明して不足が生じた場合、令和7年以降に追加給付を予定


(例) 4人家族納税者本人・扶養対象の妻・子2人で、推計所得税が4.5万円、町県民税所得割が2万円の場合  

調整給付金の手続き

確認書封筒
 調整給付に該当する方には、令和6年7月10日付で確認書類を郵送しました。
 内容を確認のうえ、必要事項を記入、確認書類を添付して提出してください。


▼ 提出期限

 令和6年9月30日(月) 消印有効


▼ 早くて簡単 「電子申請」がオススメ

 「津幡町電子申請サービス」から、24時間いつでも提出可能です。
 本人確認書類等は、スマートフォンで撮影した写真でOK(コピー不要)
 最短で3営業日後に受給できます。(郵送の場合、4週間程度)


▼「電子申請サポート 特設窓口」を設置

 電子申請が苦手な方は、役場窓口までお越しください。

 日時 :令和6年7月16日(火)から1か月程度
     平日9時~12時、13時~16時
 場所 :役場1階 正面玄関ホール
 必要物:郵送書類一式、本人・口座確認書類


▼ 給付金を装った「詐欺」にご注意

  • 町職員が、ATMの操作をお願いすることはありません。
  • 給付金を受給するために、手数料等を求めることはありません。
  • 不審な電話があった場合、すぐに返答をせず、役場までご連絡ください。
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