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児童手当(令和6年10月分以降)

ー 目次 ー

支給対象

18歳年度末まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の日本国内に住む児童を養育している方

  • 児童を養育している方が複数いる場合、所得が高い方(生計の中心者)が受給者となります。
  • 児童が留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たせば支給対象になる場合があります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
  • 公務員の場合は職場から支給されます。

支給額

区分児童の年齢児童1人あたり月額
 第1・2子  3歳未満   15,000円 
 3歳以上   10,000円 
 第3子以降   30,000円 

※「第3子以降」とは、22歳到達後最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。

※18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日までの児童については、監護に相当する世話などをしており、かつ、その生計費を負担している場合のみ、児童として数えます。

支給日

原則として、偶数月の15日にそれぞれの前月分までの2か月分を支給します。ただし、15日が土・日・祝日にあたる場合、その前日が支給日となります。

  • 申請した月の翌月分から支給します。
  • 出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
  • 公務員の方は職場からの支給となるので、勤務先にお問い合わせください。
振込予定日支給内容
 令和6年12月13日  令和6年10月分、11月分 
 令和7年2月14日  令和6年12月分、令和7年1月分 
 令和7年4月15日  令和7年2月分、3月分 
 令和7年6月13日  令和7年4月分、5月分 
 令和7年8月15日  令和7年6月分、7月分 
 令和7年10月15日  令和7年8月分、9月分 

必要な届出

手当を受給するためには申請が必要です。

初めてお子さまが生まれたとき、他の市区町村から転入したときなどは、「認定請求書」を提出してください。

認定請求の申請に必要なもの

  • 請求者の加入する公的年金制度の種別確認書類(次のうちいずれかのもの)
    • 資格確認書または資格情報のお知らせ(加入する健康保険組合から交付)
    • マイナポータルログイン後の資格情報画面またはダウンロードした資格情報
    • 健康保険証(期限内のものに限る)
  • 請求者名義の口座確認書類(通帳・キャッシュカードなど)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 児童のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)
    ※請求者と児童が別居している場合のみ

※父母ともに児童を養育している場合、請求者とは、生計の中心者(所得の高い方)をいいます。

※出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。

主な申請や届出

申請・届出 事由
認定請求書 ・初めてお子さまが生まれたとき
・他の市区町村から転入したとき
・公務員でなくなったとき
額改定認定請求書 ・第2子以降のお子さまが生まれたとき
額改定届 ・一部のお子さまを養育しなくなったとき
支給事由消滅届 ・お子さまを養育しなくなったとき
・他の市区町村へ転出したとき
・公務員になったとき
住所氏名等変更届 ・受給者や配偶者、お子さまの名前に変更があったとき
・同じ市区町村で転居したとき
・受給者の加入する年金に変更があったとき
・振込口座を変更したいとき
個人番号変更等届出書 ・受給者や配偶者、お子さまの個人番号に変更があったとき
・婚姻、離婚により、一緒にお子さまを養育する配偶者に変更があったとき
別居監護申立書 ・受給者が養育しているお子さまと別居したとき
監護相当・生計費の負担についての確認書 ・18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日までのお子さまを養育しているとき

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」のサービスである「子育てワンストップサービス」の電子申請機能を利用して、手続きの一部がオンラインで行えます。

また、「津幡町電子申請サービス」でも手続きの一部を行えます。上記の表の各申請書類名を選択すると該当手続きの電子申請ページが開きます。

現況届

児童の養育状況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は不要となります。

ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後継人、施設・里親の受給者
  • その他、津幡町から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には5月末に現況届を送付しますので、必要な書類を添付の上、提出期限までに子育て支援課までご提出ください。

提出期限:6月末日

※現況届とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月以降の児童手当等を支給する要件を満たしているかを確認するためのものです。

※現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなります。

※過年度の現況届が未提出の方は当該年度の現況届の提出が必要です。

届出が必要な事項

次の変更事項があった場合は速やかに届け出てください。

  • 児童を養育しなくなった等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
  • 婚姻・離婚等により、児童を養育する配偶者に変更があったとき
  • 厚生年金から国民年金に変わった等、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の児童手当

公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に勤務先と津幡町に届出・申請が必要です。

  • 公務員になった場合
  • 公務員ではなくなった場合
  • 勤務先の官署に変更があった場合(公務員の場合)

公務員になった場合

児童手当受給者が公務員になった場合、子育て支援課まで「支給事由消滅届」を提出ください。

児童手当は受給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。

※4月1日採用の場合、4月分まで津幡町から支給されます。

必要書類:辞令書

公務員でなくなった場合

児童手当受給者が退職や出向等により公務員でなくなった場合、津幡町へ「認定請求書」を提出ください。

原則、申請月の翌月から児童手当が支給されます。

異動日が月末の場合、その翌日から15日以内に手続きください。

※3月31日付退職の場合、4月15日までに手続きすると4月分から支給されます。

※4月1日付で法人等に出向の場合、4月末までに手続きすると5月分から支給されます。

必要書類:辞令書または退職元の児童手当支給事由消滅通知書の写し

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